処遇改善加算

幼稚園教諭、保育士、福祉・介護職員などに対して、賃金改善を行うことを目的に「処遇改善加算」制度が設けられています。

職種ごとに要件や提出先が異なりますが、職員の皆さんのキャリアアップに繋げ、また役職任用や各種研修の実施などを通じて、優秀な人材の育成と定着を図ってくださいという制度です。

弊所においては、幼稚園、保育園、福祉施設などの処遇改善加算についてのご相談や実際のキャリアアップに繋がる制度の構築なども承っております。

優秀な人材の確保、定着は、事業所にとっても非常に大切な事柄です。

是非、ご相談ください。

雇用調整助成金の特例措置等の期限を来年3月末まで延期

厚生労働省は19日、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、休業支援金・給付金の特例措置の期限について、11月末から来年3月まで延長すると公表しました。
現在の助成内容を本年12月末まで継続し、来年1月以降の特例措置の具体的内容については、11月中に示すとしています。

緊急事態宣言が解除され、来週には飲食店に対する規制も大幅に緩和される見込みですが、客足が元に戻るまでにはしばらく時間が掛かりそうです。
当初組んだシフト通りにいかない場合には、雇用調整助成金等を利用しながら、雇用の維持を図ることも大切です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

(12月までの助成内容)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000844612.pdf

新型コロナウィルス感染症関連の情報です【2020.04.15】

皆様、いかがお過ごしでしょうか?
外出自粛要請が出ているにもかかわらず、当地の駅前ロータリーには、昼間から酒を飲み、禁止されているはずのエリアでタバコを吸いながら談笑するグループの姿が見えました。
見ていて気分の良いものではありませんし、このような無自覚な人間のために感染リスクを負わされてしまうというのは、たまったものではありません。
どうか、出来る限り、外出をしない、させないを守って頂き、感染リスクの軽減に協力してください。

さて、新型コロナウィルス感染症関連の情報を更新します。

小学校休業等対応助成金
(厚生労働省 4月15日発表)
対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援がなされます。
新年度になりましたが、多くの地域で小学校等(幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等)の休校・休業が続いています。
これらの休校に伴い、お子さんの世話を保護者として行わなくてはならなくなった従業員に対し、年次有給休暇とは別の有給休暇を与えた事業主に対し、休暇中に支払った賃金の100/100を助成します。(1日当たり8,330円が上限、保護者の自主的な判断によって休んだような場合は、対象外となります)。
休校が長引き、保護者の負担も増大していますので、当初より利用価値が増したと思います。
様式等も更新されていますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業主の皆様へ(経済産業省 4月13日20時更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
各種支援策がわかりやすく記載されています。

新型コロナウィルス感染症関連の情報です【2020.04.08】

現時点で、厚生労働省から出ている情報については、下記をご参照ください。
新型コロナウィルス感染症について
ただし、コロナウィルス感染症に伴う各種助成金の情報については、更新されていません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


新型コロナウィルスに関するQ&A(企業の方向け)
休業手当の考え方、労働時間、安全衛生などについては、下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html


・休業手当に関しては、平均賃金の60/100以上の支払いが必要です。
・事業の縮小に伴い、従業員に対して休業等の措置を講じる場合、雇用調整助成金の受給が可能となる場合があります(細かい要件がありますので、ご相談ください)。
・緊急事態宣言が出された場合でも、行政サイドから強制的に事業の休止を求められることはありません。
濃厚接触者については、感染症予防法に基づく就業禁止の対象とはなりません。
この場合、事業所としては、安全配慮義務の面から、休業手当(60/100以上)の支払いを行った上で、2週間程度の自宅待機を求めることをお勧めします。
新型コロナウィルス感染症による小学校等休業等対応助成金については、4/1以降についても対応する予定です・

その他、保険料の納付猶予については、下記をご参照ください。
厚生年金保険料の納付猶予制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html
労働保険料の納付猶予について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/yuuyo.html

ご不明な点やご質問、ご相談などがございましたら、お問い合わせください。
(Mail:k-masuda@sr-masuda.jp TEL:042-390-6854)
大変な事態になりましたが、移さず、移らずを心掛け、何とか踏ん張って、乗り切れるように頑張りましょう。
情報が更新されましたら、またお知らせします。
よろしくお願い申し上げます。