処遇改善加算

幼稚園教諭、保育士、福祉・介護職員などに対して、賃金改善を行うことを目的に「処遇改善加算」制度が設けられています。

職種ごとに要件や提出先が異なりますが、職員の皆さんのキャリアアップに繋げ、また役職任用や各種研修の実施などを通じて、優秀な人材の育成と定着を図ってくださいという制度です。

弊所においては、幼稚園、保育園、福祉施設などの処遇改善加算についてのご相談や実際のキャリアアップに繋がる制度の構築なども承っております。

優秀な人材の確保、定着は、事業所にとっても非常に大切な事柄です。

是非、ご相談ください。

時間外労働の割増賃金率について

このところ、ロシアがウクライナに侵攻する等、世界情勢が混沌としています。
燃料や食料品などの物価も上がり、一方では新型コロナウィルス感染症の収束も見られず、先行きの不透明感が拭えません。
しかしながら、中小企業にとっては大きなインパクトのある法改正がいくつか控えております。
来月(2022年4月)からは、パワハラ防止措置の義務化、育児休業法・介護休業法の改正(育児休業法は、10月にも改正施行有)、社会保険制度の適用拡大、在職老齢年金の変更など、多岐にわたります。

来年(2023年)4月からは、これまで適用を猶予されてきた中小企業における1ヶ月60時間を超える時間外労働割増賃金率が50%に引き上げられます。

長時間労働については、これまでも色々とクローズアップされて来ていましたが、割増賃金率の引き上げだけでなく、上限規制の適用が猶予されている業種についても、猶予措置が2024年4月で終了する予定となっています。

長時間労働が見られる事業所では、その見直しが急務となるでしょう。

令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について【令和3年12月】

厚生労働省は21日、雇用調整助成金の特例措置を2022年3月31日まで延長することなどについて、リーフレットを更新しました。

1人あたりの日額上限は、原則として、大企業、中小企業ともに、2022年1月・2月は1万1,000円、3月は9,000円に引き下げることとしています。

なお、業況特例・地域特例の場合は1万5,000円で据え置くとしています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇用調整助成金の特例措置等の期限を来年3月末まで延期

厚生労働省は19日、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、休業支援金・給付金の特例措置の期限について、11月末から来年3月まで延長すると公表しました。
現在の助成内容を本年12月末まで継続し、来年1月以降の特例措置の具体的内容については、11月中に示すとしています。

緊急事態宣言が解除され、来週には飲食店に対する規制も大幅に緩和される見込みですが、客足が元に戻るまでにはしばらく時間が掛かりそうです。
当初組んだシフト通りにいかない場合には、雇用調整助成金等を利用しながら、雇用の維持を図ることも大切です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

(12月までの助成内容)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000844612.pdf

「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開されます。

厚生労働省は7日、新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業により仕事を休まざるを得ない保護者を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定であることを公表しました。

令和2年度に実施された同制度の概要は下記のとおりで、今回も「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定としています

令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について

厚労省は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、令和3年4月末日を期限として雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、緊急事態宣言の再発出やまん延防止等重点措置による要請等を受けて時間短縮等、自粛に協力する事業主等について、6月30日までの間、特例措置を延長することとしました。

詳細につきましては、下記のリーフレットを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf

 

5月からの雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の取扱いについて

☆5月から雇調金・休業支援金の特例措置を縮減

厚生労働省は25日、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(雇調金等)について、現在実施している特例措置を5月・6月の2カ月間縮減する予定であることを公表しました。
今後、省令改正を経て行う変更の内容は次のとおりとなります。
(1)中小企業の特例措置
①4月末までの内容
原則的措置として、助成率5分の4(解雇等を行わない場合10分の10)、助成金日額の上限は1万5000円
②5月・6月の変更内容
・原則的措置について、解雇等を行わない場合の助成率を「10分の9」に、日額上限を「1万3500円」に変更
・まん延防止等重点措置実施地域で、知事による営業時間短縮要請に協力する事業主(地域特例)、最近3カ月の生産指標が前(々)年同期比30%以上減少した全国の事業主(業況特例)については、4月までの原則的措置の基準による助成を継続
(2)大企業の特例措置
①4月末までの特例措置
原則的措置として、助成率3分の2(解雇等を行わない場合4分の3)、助成金日額の上限は1万5000円。地域特例・業況特例の対象となる事業主は助成率5分の4(解雇等を行わない場合10分の10)、日額上限は1万5000円
②5月・6月の変更内容
・原則的措置について、助成率は据え置き、日額上限を「1万3500円」に変更
・地域特例・業況特例については、4月末までの基準による助成を継続

上記の雇調金等の変更と併せて、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についても、5・6月は1日当たり支給額の上限を現行の1万1000円から9900円に縮減(助成率は8割で据え置き)するとともに、雇調金等と同じく地域特例を新設し、その対象事業主には4月末までと同じ上限額を適用することとしています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html
《関連情報》厚生労働省「新たな雇用・訓練パッケージについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204414_00011.html

労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しについて

厚生労働省の労働政策審議会は11月11日、届け出時の押印等の廃止や様式改正を定めた「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について、厚生労働大臣に対し「おおむね妥当」と答申しました。
 本省令案要綱のポイントは以下のとおりです。

1.押印等の廃止
 規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等において、行政手続き
における押印の見直しが明記されたことを踏まえ、労働基準法・最低賃金
法の規定に基づき使用者に提出を求めている届け出等について、使用者・
労働者の押印または署名を求めないこととする。
 また、電子申請における電子署名の添付も不要とする。

2.省令様式の改正
 押印等を求めている法令様式のうち、過半数代表者の記載のある法令様式
については、36協定届も含め、様式上にチェックボックスを設けることとす
る。
※時間外労働・休日労働に関する協定届(改正案)
 https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000692797.pdf

3.施行期日
 令和3年4月1日

雇用調整助成金の特例措置延長へ

雇用調整助成金については、現在、コロナ特例措置が講じられ、数々の緩和が行われています。

この措置が令和2年12月一杯で終了することとなっており、来年以降どのようになるのかが注目されていましたが、とりあえず延長する方針を固めたようです。

ただ、「制度設計の変更も検討する」とあり、どのようになっていくのか、引き続き注目していく必要があります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/108601e3b760d25346b49c3eb99d1d2e669f8d60