本日、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について」正式にリリースされました。
雇用調整助成金(教育訓練)の特例拡充について
5/20(水)にリリースされました。
休業期間中の教育訓練の要件が緩和されました。
厚生労働省のリーフレットを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000632248.pdf
2020年5月20日から、雇用調整助成金の申請が変わります。
雇用調整助成金につき、5/20からオンライン申請が可能となるとともに、小規模事業所(概ね20人未満)については、申請が簡略化されます。
これで、少しでも早く支給に繋がれば、言うことなしです。
頑張りましょう!
厚生労働省―生活を支えるための支援のご案内【2020.04.27現在】
2020年4月27日時点での資料です。
「生活を支えるための支援のご案内」
比較的まとまっていると思いますので、ご覧ください。
雇用調整助成金ガイドブック【2020.04.15版】
- 雇用調整助成金ガイドブックが更新されました。
また、雇用保険被保険者以外の従業員を休業させた場合には、雇用安定助成金ではなく、「緊急雇用安定助成金」の申請が必要となります。 - 助成金の種類が異なることから、様式や算定方法も異なってきますので、ご注意ください。
新型コロナウィルス感染症関連の情報です【2020.04.15】
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
外出自粛要請が出ているにもかかわらず、当地の駅前ロータリーには、昼間から酒を飲み、禁止されているはずのエリアでタバコを吸いながら談笑するグループの姿が見えました。
見ていて気分の良いものではありませんし、このような無自覚な人間のために感染リスクを負わされてしまうというのは、たまったものではありません。
どうか、出来る限り、外出をしない、させないを守って頂き、感染リスクの軽減に協力してください。
さて、新型コロナウィルス感染症関連の情報を更新します。
小学校休業等対応助成金(厚生労働省 4月15日発表)
対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援がなされます。
新年度になりましたが、多くの地域で小学校等(幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等)の休校・休業が続いています。
これらの休校に伴い、お子さんの世話を保護者として行わなくてはならなくなった従業員に対し、年次有給休暇とは別の有給休暇を与えた事業主に対し、休暇中に支払った賃金の100/100を助成します。(1日当たり8,330円が上限、保護者の自主的な判断によって休んだような場合は、対象外となります)。
休校が長引き、保護者の負担も増大していますので、当初より利用価値が増したと思います。
様式等も更新されていますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業主の皆様へ(経済産業省 4月13日20時更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
各種支援策がわかりやすく記載されています。
新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置【2020.04.13】
新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置が発表されました。
助成金額の算定について、簡単にお知らせします。
①1日当たりの助成額単価=事業所の1日の平均賃金額(※)×休業手当支給率(60%~100%)×助成率(※)前年度の雇用保険料の算定基礎となった賃金総額/前年度1ヶ月平均の雇用保険被保険者数/前年度の年間所定労働日数
②助成金額=①(8,330円上限)×休業延べ日数
厚生労働省のHPでは、Q&Aも示されてますので、ご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/content/000621076.pdf
提出書類については、いくらか簡素化されていますが、記載するにあたって検討する事項そのものには、あまり変わりがないようです。
ご不明な点等がございましたら、お問い合わせください。
新型コロナウィルス感染症関連の情報です【2020.04.08】
現時点で、厚生労働省から出ている情報については、下記をご参照ください。
新型コロナウィルス感染症について
ただし、コロナウィルス感染症に伴う各種助成金の情報については、更新されていません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
新型コロナウィルスに関するQ&A(企業の方向け)
休業手当の考え方、労働時間、安全衛生などについては、下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
・休業手当に関しては、平均賃金の60/100以上の支払いが必要です。
・事業の縮小に伴い、従業員に対して休業等の措置を講じる場合、雇用調整助成金の受給が可能となる場合があります(細かい要件がありますので、ご相談ください)。
・緊急事態宣言が出された場合でも、行政サイドから強制的に事業の休止を求められることはありません。
・濃厚接触者については、感染症予防法に基づく就業禁止の対象とはなりません。
この場合、事業所としては、安全配慮義務の面から、休業手当(60/100以上)の支払いを行った上で、2週間程度の自宅待機を求めることをお勧めします。
・新型コロナウィルス感染症による小学校等休業等対応助成金については、4/1以降についても対応する予定です・
その他、保険料の納付猶予については、下記をご参照ください。
厚生年金保険料の納付猶予制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html
労働保険料の納付猶予について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/yuuyo.html
ご不明な点やご質問、ご相談などがございましたら、お問い合わせください。
(Mail:k-masuda@sr-masuda.jp TEL:042-390-6854)
大変な事態になりましたが、移さず、移らずを心掛け、何とか踏ん張って、乗り切れるように頑張りましょう。
情報が更新されましたら、またお知らせします。
よろしくお願い申し上げます。
同一労働・同一賃金について
来年度(2020年4月1日)から、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正が行われ、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められます(中小企業については、2021年4月1日から)。
厚生労働省では、動画を配信するなどして、不合理な待遇差の是正を図るよう呼び掛けています。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/
正社員と非正規社員との業務区分を明確にして、正当な賃金格差となるように検討している企業もあるようですが、不合理な格差にならないよう注意を払う必要があります。
執筆記事が掲載されました。
労務行政研究所発行の労政時報誌3956号(2018.8.10発行)において、拙稿「定額残業代につき、深夜割増を含めて支払うことは問題か」が掲載されました。
近時、争いとなるケースが散見されますので、是非ご参照ください。